一方通行

市街地を車で走っていて、最も出会う交通規制は一方通行ではないでしょうか。今回はそのお話です。

一方通行とは

市街地に限らず、一方通行となっている道路は日本全国にいっぱいあります。そもそも一方通行とは、道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることを言います。

一方通行を示す標識

一方通行の標識は次の写真です。 この矢印の反対方向へ車両は通行してはいけません。この標識は、一方通行区間の入口と区間内の適当な場所に設置されます。

一方通行の標識とセットとなっているのが車両通行止めの標識です。この赤丸の形に白色の横一文字の標識は街中でよく見かけますね。

車両通行止めの道路であることを前もって教えてくれるのが、指定方向外進行禁止の標識です。矢印のない方向へは進めないことを表しています。下の写真以外にも、矢印の種類はいっぱいあります。

標識の下には「自動車・原付」と記載されいてますが、これも標識です。正しくは補助標識といいますが、規制の対象となる車両を標示するものです。では「自動車」って何やねん!と思いますが、道路交通法では「 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、軽車両及び身体障害者用の車椅子並びに歩行補助車、小児用の車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。 」と定められています。普通乗用自動車も軽自動車も二輪自動車もトラックも、国道や県道を走っている車は含まれるわけですね。原付はまさに原付です。自転車は軽車両に分類されるため含まれません。すなわち、一方通行の規制のほとんどは自転車が除外されています。

岐阜市の一方通行の道路

一方通行の道路が多いのは市街地です。岐阜市でも、岐阜駅を中心として一方通行が多いのです。岐阜駅の南は加納地区が広がっており、加納城跡があったり、学校があったりと昔からの地区なので道幅も狭く、駅から約2㎞にわたって一方通行の道路があります。岐阜駅から北はというと、なんと岐阜公園あたりまでです。もちろん全部が全部ではありません。でも、長良橋通りの東に位置する一帯は一方通行が多いですし、現在の岐阜市役所庁舎の付近も一方通行が多いです。伊奈波神社も岐阜公園もその周辺は一方通行が多いです。不慣れな方や観光客の方は、大きな道路を使ってください。標識を見落としていつの間にか違反してしまうのが一方通行ですから。でも、通り慣れた人間からすると、一方通行というのは当たり前です。これに反して通行している自動車は目立ちます。あり得ない方向に進む自動車に、すごく違和感を感じますから。国道256号線と並行しており、岐阜公園へと向かう御鮨街道。幅員が広いですがここから一方通行になります。

一方通行と一時停止は気を付けよう

この一方通行、気を付けなくてはと思うことがよくあります。それは、見通しの悪い交差点で、一方通行の道路とそうではない道路が交差して、かつ一方通行の道路側に一時停止の規制がかかっているところです。一方通行の規制が自転車などの軽車両を含むすべての車両を対象にしていればよいのですが、私の知る限り一方通行の本標識と「自動車・原付」という補助標識はいつもセットになっています。

この道路は一方通行ですが反対方向は一時停止の規制はありません。一方通行の標識の下はよく見えませんが、やはり 「自動車・原付」 の標識が。 自転車がこちらに走ってくるときに一時停止する必要はないことになります 。この交差点を交差する左右の道路の右側から見たものが次の写真です。

ここから直進すると、交差点の左ばかりを気を付けませんか?一方通行で交差する道路の左側は一時停止の義務があるんだから、自分が優先だと思い込んでしまうのではないでしょうか。こういう道路を通過するときはいつもそう思います。ところが、一方通行の対象から自転車が除かれているので右側から自転車が飛び出してくる可能性が高いのです。私の経験からすると一時停止の義務があっても飛び出してくる自転車はいます。それでも一時停止の標識があるのとないのとでは対応の違う自転車は結構あります。

一方通行が多い裏路地は見通しの悪く飛び出しにも気を使います。交差道路がどのような規制をされていても、 周りの状況に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければなりません。つまり、見通しの悪い道路ではやはり徐行が原則です。だから私は市街地の狭い道路は好きではありません。必要がなければ走らないようにしています。皆さんも見通しの悪い道路と一方通行は気を付けてくださいね。